社会保険制度
健康保険・厚生年金・雇用保険については、お仕事に就かれた方で一定の基準を満たしている方については即日加入していただくことになります。また、労災保険(労働者災害保険)については、全額メイテックキャストの負担でお仕事に就かれた方全員に適用されます。
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならない人
社会保険の加入条件につきましては、法令により下記のような決まりがあります。
会社等を単位に事業所として適用され、事業所に使用される従業員は原則として全て加入すること。
(短時間就労者や短期間就労者のように保険法上適用除外されるものを除く)
会社等を単位に事業所として適用され、事業所に使用される従業員は原則として全て加入すること。
(短時間就労者や短期間就労者のように保険法上適用除外されるものを除く)
適用が除外される基準
次の適用除外基準に該当する方は、メイテックキャストでの社会保険には加入できませんので、各市町村で国民健康保険、国民年金に加入していただくことになります。
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される方 (更新の可能性が全くない方)
- 日々雇入れられる方
- 4ヶ月以内の期間で季節的業務に従事する方
- 臨時事業のため6ヶ月以内の期間を限って従事される方
- 労働時間および労働日数が一般社員の3/4未満
(例:通常所定労働時間8時間・1ヵ月20日勤務の時、1日6時間未満、1ヵ月15日未満の勤務)
保険料の負担
健康保険 | メイテックキャストと50/100の負担となります。 |
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厚生年金 | メイテックキャストと50/100の負担となります。 |
雇用保険 | 月々の給与の6.0/1000の負担となります 。メイテックキャストは9.5/1000を負担します。 (2024年4月現在) ※負担の割合は毎年4月に見直しされます。 |
労災保険 | メイテックキャストが100%の負担となります。 |
介護保険 | 40歳以上65歳未満の健康保険加入者および被扶養者がいる場合は「介護保険に該当となる健康保険の被保険者」となり、メイテックキャストと50/100の負担になります。 |
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